自己破産の場合,不動産などの財産は手元に残すことは困難です。自宅に住宅ローンが残っているのであれば,銀行などの抵当権者は,競売を申し立てるなどして,売却代金から優先的に弁済を受けようとするでしょう。
しかし,個人再生の手続を利用して債務の返済をしようとする場合にも,自己破産の場合と同様に,常に債務者の自宅が処分されてしまうことになれば,仕事や生活に与える影響は大きく,返済が困難になることもありえます。
そのため,個人再生において,自宅を手放すことなく再生を図ることができるようにするため,住宅ローンについての特別の定めが設けられており,要件を満たせば,住宅ローンの支払を続けることで自宅を維持することも可能となっています(詳細についてはお問い合わせ下さい)。
住宅ローンの残っている自宅を維持したいという場合には,個人再生の利用価値は高いといえます。
住宅ローンの残っている住宅を所有していて,その住宅を手放したくない場合に個人再生を利用できるのですか。