個人再生では,最低弁済金額以上の返済をしなければなりません。具体的には,①基準債権総額による計算額と②清算価値保障原則による計算額のそれぞれの金額を下回ることはできません。
①基準債権総額による計算とは,債務総額が3000万円以下の場合はその5分の1または100万円のいずれか多い額(債務総額が100万円未満の場合は減額できません。また,債権総額の5分の1が300万円を超える場合には300万円です。),債務総額が3000万円を超え5000万円以下の場合はその10分の1の金額です。
②清算価値保障原則による計算額とは,債務者が自己破産した場合における債権者への配当金額(配当に配当に充てられる財産金額)を下回ってはならないとの意味であり,これを下回らない額を弁済する必要があります。
つまり,①と②のうちのいずれか多い金額が弁済金額となり,その金額を原則3年間(特別の事情があれば5年未満の期間)で分割弁済すれば,残りの債務は免除されることになります。