現在,給料を差し押さえられていますが,自己破産するとどうなりますか? 2020年4月8日 自己破産の申立て行い,裁判所で破産手続開始決定がなされると,破産管財人の判断によりますが,給料について行われている差押えは通常は失効することになります。ただし,破産管財人が選任されない同時廃止の場合には,破産手続開始決定後も当然には差押えが終了しませんが(開始決定後の差押え部分は勤務先でプールされるでしょう),免責決定が確定した後にプールされた給料を受領することになります。