自己破産の申立てがされると,法律上は,裁判官が債務者から話を聞く「審尋」という手続きを経て,債務者が持っている財産だけでは債務を返すことができない状態にあると認めたときに破産手続開始決定をします。この審尋期日は,裁判所が直接,破産申立てをした方の事情を聴きとりますので,申立を依頼した弁護士と共に出席しなければなりません。その限りでは,会社を休んでいただく必要がありますが,この審尋期日は何度も行われるわけではありませんので,たびたび会社を休まなければならないということはありません。
破産手続の申立てをした後,手続きはどのように進むのでしょうか?会社を度々休まなければならないのでしょうか?