破産法上の原則として,裁判所は,破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任することになっています。破産管財人が選任される場面には大きく2通りあります。
1 換価することができる一定の財産があり,債権者への配当が可能と考えられるとき(財産調査型)
2 1.のような財産がない場合でも,財産の隠匿や浪費等の一定の事由によって免責ができない事情があるのではないかを調査するとき(免責調査型)
他方,破産手続を進めるのに必要な費用またはその費用に代わるだけの財産も持っていない場合で,上記2.の免責調査も不要と考えられる場合には,破産管財人を選任することなく,破産手続開始と同時に破産手続を終了させる決定をすることが通常です。この決定を「同時廃止決定」といいます。破産管財人が就くかどうかは事案によりますので,その見通しなどについては,弁護士にご相談下さい。