借金の返済が困難な場合,一般的には,最終的に裁判所の免責許可決定により借金の返済義務を免れることになる自己破産が債務者には有利ということになりますが,次のように,自己破産手続きをとることが困難な場合があります。
具体的には,①住宅ローンの残っている住宅を所有していて,その住宅に住み続けたい場合,②借り入れの原因が浪費やギャンブルなど自己破産では免責不許可となる可能性が高い場合,③生命保険外交員や警備員など,破産した場合に欠格事由となる職業に就いている場合などは,自己破産手続きをとることが困難です。このような場合に,自己破産ではなく個人再生手続き検討することになります。
個人再生はどういった場合に利用するメリットがあるのですか。