同一労働同一賃金について,5件の最高裁判決がありました。
①10月13日判決(賞与不支給について不合理でないと判断)
②10月13日判決(退職金不支給について不合理でないと判断)
③10月15日判決(夏期冬期休暇の不付与について不合理と判断)
④10月15日判決(年末年始勤務手当,病気休暇,夏期冬期休暇の不支給等について不合理と判断)
⑤10月15日判決(年末年始勤務手当,年末年始祝日給,扶養手当の不支給について不合理と判断)
これらの判決では,いずれも改正前の労働契約法20条との関係で,賞与及び退職金の支給については否定,夏期冬期休暇,扶養手当等の支給については肯定する結果となりましたが,一般化した判断を示したものではなく,裁判となった企業における各手当等の趣旨や,正社員とアルバイト職員との職務内容の違いなどを踏まえて判断したものです。
したがって,上記判決を踏まえて,各企業ごとに,自社で設定している待遇に不合理がないかどうか,再検討すべき問題といえます。
最高裁判所判決