最近,精神疾患により休職をする労働者が増えています。
そのような場合,企業としては,就業規則等の定めに則って,休職事由に当たるかどうか判断し,休職等の処分を検討する必要があります。
一定期間無断欠勤をしているからといって,休職の処分を行わないまま安易に解雇を行うと,無効と判断される恐れがありますので注意が必要です。
また,従業員から,復職の申し出があった際には,復職要件があるかが問題となります。休職事由が傷病の場合,その傷病が治癒しており休職前の職務を通常の程度に行えるほどに回復しているかが一般的な判断基準といえますが,職種限定がない従業員の場合には,現在の業務では職務を全うできなくても,配置の現実的可能性がある他の業務についても職務を行えるかどうかの検討も必要となることがあります。さらに,精神疾患による休職の場合には,復職によって症状が再発,悪化する可能性もありますので,復職の慎重な判断や再発防止のための配慮が必要となることもあります。
やむなく自然退職とする場合であっても,こうした措置を十分に検討・実施したかが重要といえます。
休職について