破産手続の中では,所有する全ての財産が処分されてしまいますか?

破産者が個人の場合には,原則として,処分される財産としては,土地,建物などの不動産,自動車,99万円を超える現金,預貯金,保険の解約返戻金(保険を解約したときに受け取ることのできる金銭),将来受け取ることのできる退職金など,ほぼ全ての財産が対象となります。

ただし,破産者の生活に欠くことができない衣類,寝具,家具など一定の物は,基本的に処分されることはありません。また,上記の預貯金や保険解約返戻金などについても,金額により保有が認められるものもあります。詳しくは,弁護士にご相談下さい。