経営者保証ガイドラインに基づく債務整理は,経営者の抱える負債の全てが対象になりますか。

経営者保証ガイドラインの対象となる債権者は,中小企業に対する金融債権を有する金融機関等であって,現に経営者に対して保証債権を有するもの(又は将来これを有する可能性のあるもの)とされています。したがって,銀行等の民間金融機関や政府系金融機関に対する保証債務はガイドラインの対象となります。

他方,保証人個人が負担する住宅ローン,カードローンなどは原則として対象とはなりませんので,その債務整理は別途検討することになります。