2025年年末年始の業務について
2025年12月26日
当事務所の年末年始の業務につきまして,以下の期間を休業とさせていただきます。 年末年始休業 2025年12月27日~2026年1月5日 年始業務開始 2026年1月6日~ どうぞよろしくお願い ... ...
明けましておめでとうございます。
2021年1月4日
当事務所は1月7日より本年の業務を開始する予定です。...
最高裁判所判決
2020年11月4日
同一労働同一賃金について,5件の最高裁判決がありました。 ①10月13日判決(賞与不支給について不合理でないと判断) ②10月13日判決(退職金不支給について不合理でないと判断) ③10月15日 ... ...
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