個人再生とは,借金などを返済できなくなった場合に,総債権者に対する返済総額を一定の割合で減額してもらい,その減額後の金額を原則3年間で分割して返済すれば,残りの債務が免除されるという手続です。
個人再生には, 「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類の手続きがあります。
このうち,小規模個人再生は,①借金などの総額(住宅ローンや担保がついた債務を除く)が5000万円以下であること,②将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあることが利用できる条件です。
また,給与所得者等再生は,①と②の条件に加え,③収入が給料などで,その金額が安定していることが必要となります。
給料収入により生計を立てるサラリーマンは,通常はどちらの手続も可能ですが,一般的には小規模個人再生の方が返済額が少なくなります。