よくあるご質問 破産のQ&A

よくあるご質問 破産のQ&A

破産とはどのような手続きですか。

2021年2月22日

破産とは,借金などを返済できなくなった場合に,借金などの負債を現在ある資産で返済して清算するという手続きです。

よくあるご質問 破産のQ&A

自己破産とは,どのような制度ですか?

2020年4月8日

自己破産とは,自分の収入や財産で借金などの債務を支払うことができなくなった場合,債務者自身が破産手続を申し立てることで,原則として,破産管財人が破産者の所有財産をお金に換えた上で各債権者に配当するという手続きです。また,残った債務については一部の例外はありますが,最終的には裁判所が免責決定をすることにより,経済的に破綻した債務者の生活再建を図る制度でもあります。

よくあるご質問 破産のQ&A

自己破産の手続を教えて下さい。

2020年4月8日

自己破産手続は,債務の支払いができなくなった債務者が,債権者の一覧表,所有財産の目録,負債を負うことになった経緯,現在の収入や支出の状況についての各書面を作成して,裁判所に破産の申立てをすることにより行います。裁判所はその申立に基づき,破産手続を開始するかどうか,破産管財人を選任するかどうかを決定します。

よくあるご質問 破産のQ&A

破産の申立ては自分一人でもできますか?

2020年4月8日

はい,一人でもできますが,資料の整理や多くの書面を作成しなければならず,弁護士に依頼することが通常かと思います。破産申立を考えている場合は,まず弁護士に相談することをお勧めします。当事務所では,必要書類の整理や書類の作成など,ノウハウを有する弁護士が適切に対応致します。

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破産手続の中では,所有する全ての財産が処分されてしまいますか?

2020年4月8日

破産者が個人の場合には,原則として,処分される財産としては,土地,建物などの不動産,自動車,99万円を超える現金,預貯金,保険の解約返戻金(保険を解約したときに受け取ることのできる金銭),将来受け取ることのできる退職金など,ほぼ全ての財産が対象となります。

ただし,破産者の生活に欠くことができない衣類,寝具,家具など一定の物は,基本的に処分されることはありません。また,上記の預貯金や保険解約返戻金などについても,金額により保有が認められるものもあります。詳しくは,弁護士にご相談下さい。

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現在,給料を差し押さえられていますが,自己破産するとどうなりますか?

2020年4月8日

自己破産の申立て行い,裁判所で破産手続開始決定がなされると,破産管財人の判断によりますが,給料について行われている差押えは通常は失効することになります。ただし,破産管財人が選任されない同時廃止の場合には,破産手続開始決定後も当然には差押えが終了しませんが(開始決定後の差押え部分は勤務先でプールされるでしょう),免責決定が確定した後にプールされた給料を受領することになります。

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破産の申立で,申告しなくてもよい債務はありますか?

2020年4月8日

いいえ。破産申立においては,債権者一覧表を提出しなければならず,すべての債務の申告が必要です。その場合,債務額の大小を問いません。また,債務には,金融業者からの借入れ,ショッピングローン,家族,友人,会社からの借入金,家賃の滞納分,他人の借入れについて保証人となった分など,支払わなければならないもの一切の申告が必要です。この申告をしていない場合,申告をしていない債権者の債務は免責を受けることができません。

よくあるご質問 破産のQ&A

破産手続の申立てをした後,手続きはどのように進むのでしょうか?会社を度々休まなければならないのでしょうか?

2020年4月8日

自己破産の申立てがされると,法律上は,裁判官が債務者から話を聞く「審尋」という手続きを経て,債務者が持っている財産だけでは債務を返すことができない状態にあると認めたときに破産手続開始決定をします。この審尋期日は,裁判所が直接,破産申立てをした方の事情を聴きとりますので,申立を依頼した弁護士と共に出席しなければなりません。その限りでは,会社を休んでいただく必要がありますが,この審尋期日は何度も行われるわけではありませんので,たびたび会社を休まなければならないということはありません。

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破産管財人は必ず選任されるのでしょうか?

2020年4月8日

破産法上の原則として,裁判所は,破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任することになっています。破産管財人が選任される場面には大きく2通りあります。

1 換価することができる一定の財産があり,債権者への配当が可能と考えられるとき(財産調査型)

2 1.のような財産がない場合でも,財産の隠匿や浪費等の一定の事由によって免責ができない事情があるのではないかを調査するとき(免責調査型)

他方,破産手続を進めるのに必要な費用またはその費用に代わるだけの財産も持っていない場合で,上記2.の免責調査も不要と考えられる場合には,破産管財人を選任することなく,破産手続開始と同時に破産手続を終了させる決定をすることが通常です。この決定を「同時廃止決定」といいます。破産管財人が就くかどうかは事案によりますので,その見通しなどについては,弁護士にご相談下さい。

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破産手続開始決定があると,戸籍や住民票などに記載され,他人に破産したことが知られてしまいませんか?

2020年4月8日

破産をしても戸籍や住民票に記載されることはありません。ただ,破産手続開始決定があると,破産者として国が発行する「官報」に掲載されます。